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医療費控除制度
インプラント治療費医は療費控除の対象となります。
インプラント治療費なども含め全ての治療において医療費控除の適用可能です。
詳細については、ご来院時に当院スタッフにお気軽にお尋ね下さい。
医療費控除制度とは1年間(1月1日から12月31日まで)に医療費として支払った金額が10万円を超えた場合(年収によっては10万円以下でも対象になります。)、確定申告の際に医療費控除として所得控除の対象となり、支払った医療費の一部が還付される制度のことです。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族から外れていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できますが、申告には領収書が必要となります。医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書などは大切に保管しておいてください。
減税額(還付金額)は給与の年収、家族構成、申告する医療費の金額などにより異なります。
下記の表は医療費控除申告金額135万円とした場合の減税額(概算)の参考資料です。
本ページ掲載の費用は、全て税別料金です。
また、当院では、現金だけでなく分割払い、カード支払いにも対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。尚、インプラントも医療費控除の対象になりますので、こちらもカウンセリング時等にお伝えいたします。
課税 所得 |
支払 医療費 |
所得税 還付額 |
住民税 軽減額 |
還付 軽減額 計 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 1,350,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 |
500万円 | 1,350,000 | 2500,00 | 125,000 | 375,000 |
800万円 | 1,350,000 | 28,7500 | 125,000 | 412,000 |
1500万円 | 1,350,000 | 412,500 | 125,000 | 537,500 |
2000万円 | 1,350,000 | 500,000 | 125,000 | 625,000 |
(例)平成19年分以降の所得税率による
※課税所得とは、所得金額(サラリーマンの場合は給与所得控除後の金額)から扶養控除等の所得控除額を差引いた金額です。
上記内容について、さらに詳しくお知りになりたい方は国税庁ホームページをご覧下さい。
(医療費控除を受けられる方へ)
〒657-0028
兵庫県神戸市灘区森後町3-1-18
(ミスタードーナツ 2F)
tel:078-821-9800
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ◎ | ○ | ○ | ★ | ◎ | ○ |
14:00~18:00 | ◎ | ○ | ○ | / | ◎ | ○ |
◎=10:00~14:00/15:00~19:00 ★=オペ日
【休診】木曜、日曜、祝祭日
※祝日のある週は木曜日も診療
(9:00~13:00/14:00~18:00)
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