こちらでは、矯正治療期間中によく寄せられるご質問及び注意事項を掲載しております。
矯正治療中の方は、是非ご参考下さい。
ご自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。(実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額
イ:保険金などで補てんされる金額(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
ロ:10万円(注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
1. 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
2. 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
国税庁ホームページ →〒657-0028
兵庫県神戸市灘区森後町3-1-18
(ミスタードーナツ 2F)
tel:078-821-9800
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